2007年09月11日

国民年金の概要

国民年金は、20歳以上60歳未満の人が加入します。
公的年金制度であり、老齢、障害、死亡の保険に該当したときに基礎年金を支給します。
その目的は、健全な生活を保つことさらに向上に寄与することです。
それにより、老齢、障害、死亡などで所得が無くなったり、減少してしまい、生活が不安定なることを国民の共同連帯で防止します。
つまり、すべての国民が、基本的に国民年金に加入する必要があります。

年金は、国民年金、厚生年金、共済年金と3種類に分かれています。
これは、被保険者の職業や就労形態、保険料の支払方法で分けられます。
国民年金・・・農業や自営業者、フリーター、学生などいろいろな人が加入します。
厚生年金・・・会社に勤めているサラリーマンやOLが加入します。
共済年金・・・公務員などが加入します。
また、国民年金は基礎年金なので、厚生年金や共済年金の人は、同時に国民年金にも加入します。

現在、基本的に65歳から国民年金(基礎年金)を受け取ることができます。
もしくは、本人の希望によって60歳からでも受け取ることもできます。
ただし、60歳から受け取るときは、65歳から受け取る金額よりも減らされます。
そのときの減額される率は、希望した月から65歳になる月の前月までの月数に応じて1ヵ月減るごとに0.5%ずつ低くなります。
65歳以前に受給を希望した人は、その減額は一生続くことになります。
受給の際には、そのようなことを注意して受け取ることが大切です。
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国民年金の歴史

1959年、国会に国民年金法案を提出しました。
1961年、「国民年金法」が定められ、その年に実施となりました。
国民年金は、もともと自営業者や農業、林業、漁業などに携わる人で年金に未加入の人を対象として発足しました。
1961年4月から、国民年金保険料が徴収されて、その後定められた「通算年金通則法」とともに国民年金の基本となりました。
1985年、年金制度の根本的なところから改革を行いました。
なぜなら、財政自体が不安定になったことと加入している制度の給付と負担の両方で不公平が起きたためです。
1986年、日本に住む学生を除く、20歳以上60歳未満のすべての人を強制的に国民年金へ加入させるようにしました。
そして、同じ基礎年金を支給する制度になりました。
また、厚生年金などの被用者年金は、基礎年金に上乗せして、報酬比例年金を支給する制度へと新たに定めました。

1997年、1人1番号制とし、基礎年金番号となりました。
これにより、各制度間を切り替える被保険者の情報を確実に把握することで、手続きを簡単にして、未加入者の発生を防ぐなどを図りました。
2000年、安心で頼りになる年金制度を保っていくために、年金額改定方式や国民年金保険料免除制度の改正が実施しています。
2004年、少子高齢化が進むことを考え、先々年金制度を安定したものにするために、給付と負担の改善、収納対策を浸透するようにしました。
改正内容は、国民年金保険料水準固定方式・若年者猶予制度・国民年金保険料段階免除制度を新たに入れ、国庫負担割合を3分の1から2分の1に引き上げなど改正されました。
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国民年金の任意加入

基本的に国民全員が、国民年金に20歳〜60歳を迎えるまで加入します。
会社に勤めているサラリーマンやOL、公務員、農業や自営業者、フリーター、学生などいろいろな人が加入します。
それとは他に任意加入することができます。
任意加入の基準は、次のとおりです。
1.60歳未満で日本に住んでいる人で、退職年金を受けられる人
2.60歳以上65歳未満で日本に住んでいる人で、受給資格期間が不足している人
3.過去に未納期間があり、老齢基礎年金が満額で受けられない人もしくは、受けていない人
4.20歳以上65歳未満の海外に住んでいる日本国籍のある人で老齢基礎年金を受けていない人
5.65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人

国民年金の任意加入の手続きは市区町村です。
海外に住んでいる人は、国内での最終住所地になります。
親族が最終住所地に住んでいるときは、親族が依頼して手続きをします。
最終住所地に親族が住んでいないときは、「日本国民年金協会」に依頼して手続きをします。

また、昭和61年3月までは、専業主婦の期間は、国民年金の任意加入の取り扱いでした。
(配偶者が厚生年金や共済組合に加入している主婦です。)
しかし、昭和61年4月改正後は、専業主婦の期間は第3号被保険者に属し、任意加入の制度は廃止されました。
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国民年金の年金手帳

国民年金に加入している証明として、年金手帳が配布されます。
年金手帳には、青とオレンジ色があります。
この色の違いは、平成9年の制度の改革で、青い手帳になりました。
そのため、青い手帳の人は安心です。
中には、統一された基礎年金番号が記載されています。

オレンジ色の手帳の人は、基礎年金番号通知書が添付されているか確認をしてください。
オレンジ色の手帳は、年金番号が1つに統一される前のものです。
統一される前は、国民年金と厚生年金で番号が別々だったので1人に対していくつかの番号が存在していました。

オレンジ色の年金手帳が2冊以上出てきたとか持っている人は、年金手帳に記載されている年金番号を確認してください。
番号が同じであれば何も問題ありません。
違う番号の年金手帳が何冊かある人は、社会保険事務所に基礎年金番号はどれなのか確認することが必要です。
番号がわかったら、ほかの番号の加入記録もきちんとされているか確認を忘れずにしてもらいましょう。
今回、TVなどの報道で話題になった国民年金問題の原因はそこにあります。

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国民年金の種類

近頃、国民年金は何かと話題となっています。
現在、国民年金を受け取っている人にとっては、身近なものかもしれません。
しかし、若い世代の人にとっては、国民年金を受け取るようになるのは、まだまだ先と思っていたことでしょう。
給与明細でも、目にするのは給与の支給金額だけで、国民年金保険料が引かれているなど気にせず、過ごしていた人もいると思います。
しかし、平成19年は報道などで年金問題が取り上げられたことで、誰でも国民年金をちょっとでも気にしたはずです。
今まで国民年金を気にしてなかった若い世代の人達には良く言えば、国民年金を意識したよい機会ともいえます。

平成19年、年金問題の報道で、年金の種類など知った人もいたことでしょう。
まず、国民年金の加入者は、次の3つの種類に分けられています。
農業や自営業者の人・・・「第1号被保険者」
サラリーマンの人・・・「第2号被保険者」
サラリーマンに扶養されている人・・・「第3号被保険者」
この種類によって、保険料の支払方も違います。

そのため、自営業を経営している父と、会社に勤めているOLの娘とでは、国民年金に加入している種類が違います。
自分の国民年金の種類と国民年金保険料の支払方法は、最低限知っておくようにしましょう。
成人になるにあたって、国民年金に関して知っておくことも必要なことです。
もし、未成年である場合は、20歳になったら学生でも「第1号被保険者」の対象となり、加入しなければならないこと、
したがって、国民年金保険料を支払わなければならないということを知っておくだけでも必要です。
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国民年金と厚生年金

国民年金には、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の3つがあります。
20歳を迎えたすべての人が、国民年金に加入します。
そこで、一般的に耳にする「厚生年金」とは、何か次に紹介します。
簡単に言うと、国民年金に上乗せされた分です。
第2号被保険者は、国民年金と厚生年金の2つ分保険料を納めているのです。
そうなると、第2号被保険者のサラリーマンの人などは、ほかの人よりも多く払っていて、損していると思うかもしれません。
しかし、ただ多く払っているわけではありません。
厚生年金分を多く払っていることで、ほかの人よりも補償が厚くなっています。

厚生年金に加入している人の配偶者は、第3号被保険者になります。
この第3号被保険者は、所得がなく20歳を迎えていても国民年金保険料は、支払わなくてもよくなっています。
ほかには、障害を負ってしまったとき、死亡してしまったとき遺族に支給される年金も付加されるなどの補償があります。

だからといってサラリーマン全部が厚生年金に加入しているかというと、違います。
会社が、厚生年金の適用事業所の対象にならなければ、厚生年金に加入することはできません。
求職中や就職する前に、企業内容など確認しておくとよいでしょう。
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国民年金の加入種類

国民年金には、3種類の加入種類があります。
その3種類とは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者です。
第1号被保険者と第2号被保険者は、加入者本人のため、異動があっても確実にわかります。
しかし、第3号被保険者はちょっと難しいところがあります。

第3号被保険者の対象になる人は、大半は厚生年金と共済組合に加入している配偶者です。
厚生年金や共済組合に加入しているということとは、違います。
簡単に国民年金保険料を支払わなくてもよい、国民年金加入者です。
届出をしないと、将来受け取る額が減額になったり、受け取ることもできないかもしれません。
必ず、届出をするようにしましょう。

届出が必要なときは次のようなときです。
サラリーマンの夫が退職、被扶養配偶者でなくなったとき・・・配偶者は、第3号被保険者から第1号被保険者になるので市区町村役場で届出をします。
サラリーマンの夫が転職をしたとき・・・第3号被保険者のままなので、夫の転職先の会社に届出をします。
妻本人が就職して、夫の扶養配偶者でなくなったとき・・・第3号被保険者から第2号被保険者に変わります。
届出は、夫の会社にします。
サラリーマンや結婚のため勤めをやめたなどのとき・・・第1号被保険者や第2号被保険者から第3号被保険者に変わります。
届出は、夫の会社にします。
妻本人が退職したとき・・・第2号被保険者から第3号被保険者に変わります。
届出は、夫の会社になります。
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国民年金の受給資格

国民年金保険料をコツコツと支払っています。
その国民年金が支給されるにはどうしたらよいのでしょうか。
65歳を迎えたら、国民年金が自動的に受給できると思っている人は、間違いです。
65歳を迎えるだけでなく、国民年金の受給資格をクリアしないと国民年金は受給できません。

国民年金の受給資格とは、決められた期間、国民年金に加入されているかどうかです。
決められた期間とは、25年(300ヵ月)以上のことで、その期間国民年金に加入していないと支給されません。
これは、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の全部の期間の通算となります。
また、期間をクリアしても国民年金を支給してもらうには、手続きが必要になります。
手続きするには、請求先が加入していた国民年金の種類で違います。
<請求先>
第1号被保険者・・・市区町村役場です。
第2号被保険者・第3号被保険者・・・社会保険事務所です。
共済組合の人は、共済組合です。
<必要な書類>
年金手帳・戸籍謄本・認印・本人名義の通帳です。
人によって書類など違うこともあるので、行く前に請求先に確認するとよいでしょう。

また、60歳を迎えたが、国民年金の加入期間が25年に満たないので、国民年金の受給資格がないと思っている人がいるのではないでしょうか。
国民年金は、70歳まで任意加入ができ、保険料を納めることができます。
それだけでなく、国民年金の受給資格はあるけど、受け取る金額を満額に近づけたいときは、65歳まで任意加入ができます。
参考までに、平成19年度の年金額(年額)は、満額で792100円だそうです。
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国民年金の受給額

国民年金(老齢基礎年金)を65歳から受け取るには、国民年金保険料を納めた期間、国民年金保険料免除や納付特例が適用された期間、厚生年金や共済組合だった期間、第3号被保険者期間、国民年金に加入しなくてもよかった期間など全部合わせて25年以上の期間が必要です。
国民年金(老齢基礎年金)の受給額の計算方法は、次のとおりです。
<40年間すべて保険料を納めた場合>
(国民年金満額792100円+保険料を納めた月数+全額免除の月数×1/3+半額免除の月数×2/3)÷40年間の月数(480カ月)=受給額

付加保険料を納めた人は、
上記の受給額+付加保険料を納めた月数×200円=受給額

計算式を見るとちょっと難しいかもしれませんが、基本的には、20歳から60歳までの40年間すべて納めた加入者は、年間792100円受給できます。
20歳から60歳までの40年間に保険料を納めていない期間、免除の期間があるとその分が減額されるという計算です。

また、年金を受け取るには、65歳からですが、繰り上げや繰り下げ請求することもできます。
64歳から受け取るように繰り上げ請求すると、もらえる受給額の94%になります。
1歳ずつ繰り上げするごと6%ずつ減りますので、60歳では、70%になります。
逆に、繰り下げ請求は、66歳から受け取るようにすると、もらえる受給額の108.4%になります。
1歳ずつ繰り下げるごとに8.4%増え、70歳では、142%になります。
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外国人に対する国民年金加入の適用

国民年金法は、老後の社会保障の一部です。
その国民年金法は、外国人への差別が未だにあるようです。
そんな状態でありますが、「難民の地位に関する条約」に承認するように迫られていました。
そのため、1982年1月1日以来、国民年金法上の国籍条項は、廃止されて国民年金へ在日外国人も加入ができるようになりました。

厚生省は初め、在日外国人の法律上の地位について、慎重に検討するべきとしていました。
そして、国民年金の加入にしても、難民・外国人の加入は、認めない方針でいました。
ところが、規定により国民年金法を在日外国人にも適用しなければならないともいわれました。
その規定とは、難民条約第23条には公的扶助について、第24条には労働法制と社会保障について「自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」という内容です。
しかし、当時の厚生省は、条約加入にあたってこの条項は保留しようとしていたといわれています。
それは、国民年金の創設時に在日韓国人、朝鮮人の国民年金の加入を認めなかったためであると思われます。

現在は、諸外国の関係を考え、外国人への国民年金の加入は認められています。
でも、「自国民待遇」という部分では疑問です。
現行法では、国民年金の制度が創設された1961年4月1日以後の期間は、未納期間とされて年金額に反映されていません。
国民年金に加入できるという一歩をたどっただけで、まだ外国人への国民年金法上の扱いは不十分です。
在日韓国人や在日朝鮮人を含め外国人への差別をなくしてほしいと声が上がっています。
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学生納付特例制度の利点

基本的に国民全員が、20歳から国民年金の被保険者となります。
国民年金保険料を納めることは、義務づけされています。
しかし、学生は申請することで、在学中の保険料を納めるのに猶予が与えられます。
これが、学生納付特例制度です。
学生納付特例制度の条件は、申請者本人の所得金額が、118万円+扶養親族などの数×38万円+社会保険料控除などの計算式の金額以下の学生が基準です。
このときは、家族の人の所得の多寡は関係しません。

そして指定学校は、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などです。
そのほか、終業年限が1年以上の課程に在学している学生だけが対象となる各種学校、日本にある海外大学の日本分校、
文部科学大臣が個別に指定した課程に在学する海外大学の日本分校も対象です。

学生納付特例制度の利点は、障害や死亡などのとき、事故が起きた月の前々月までの被保険者期間のうち、国民保険料を納めた期間が2/3以上のとき、そして事故が起きた月の前々月までの1年間に保険料の未納がないときに障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できます。
学生納付特例制度が適用されている期間は、保険料を納めた期間と同じように保険の対象期間となります。
また、老齢基礎年金を受け取るにも、原則は25年以上保険料を納めた期間が必要ですが、学生納付特例制度の適用を受けている期間も、この25年以上の老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。
このようにさまざまなメリットが学生納付特例制度にはあります。
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20歳で学生の場合の国民年金

基本的に国民全員が、国民年金に20歳を迎えると加入します。
被保険者になるので、国民年金の保険料を納める義務が発生します。
でも、20歳といっても学生の人もいます。
親からしてみれば、これから成人を迎える子供に高額な学費がかかり、その上さらに国民年金の保険料まで負うことになるのかと心配になることでしょう。

しかし、そういった学生の場合は、「学生納付特例」という措置があります。
学生納付特例とは、20歳であっても申請をすることで、在学中は、国民年金保険料の納付が猶予されます。
手続きは、申請書に記入して社会保険事務所また、市区町村役場の担当窓口に届出ます。
そのとき、年金手帳と学生である証明書が必要になりますので、一緒に持参してください。
他に必要なものがあるか、事前に提出先へ必要な書類などを確認してから行くようにしましょう。
ただし、1回申請するだけでなく、この学生納付特例の期間は、毎年申請を行わなければなりません。

申請が遅れた期間に、もし病気やケガによって障害が残るようなことが起きても、障害基礎年金が受給されないこともあります。
また、学生納付特例期間では、10年以内であればさかのぼって国民年金保険料を納めることができます。
社会人になってから、学生納付特例期間分の国民年金保険料を納めるとよいでしょう。
納めることによって、国民年金の受給額が増えます。
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国民年金の変更手続き

基本的に国民全員が、国民年金に20歳〜60歳を迎えるまで加入します。
国民年金は、就職や退職、婚姻などさまざまな理由により加入する国民年金の種類が変わります。
国民年金の種類が変わるときは、届出が必要です。
届出をしないと、受給する際、国民年金の年金額が減らされたり、受給自体できなくなることもあります。

国民年金の加入種類は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類です。
加入別される内容は、職業などで次のように分けられます。
第1号被保険者・・・自営業・フリーター・農林漁業・学生・無職の人などです。
第2号被保険者・・・会社員・OL(公務員など共済組合加入者も含む)などです。
第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者です。
第3号被保険者は、国民年金保険料を個人として負担する必要がありません。
第3号被保険者の届出は必要になりますので、忘れずに行ってください。
届出先は、配偶者(第2号被保険者)の勤めている会社もしくは、共済組合になります。

国民年金の種類変更の届出が必要な理由として次のような変更例を参考にしてください。
1.第1号被保険者が、就職して厚生年金や共済組合に加入したとき、第2号被保険者に変わります。
2.第1号被保険者が、婚姻や収入減で厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になったとき、第3号被保険者
に変わります。
3.第2号被保険者が、退職などで厚生年金や共済組合をやめたとき、第1号被保険者に変わります。

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国民年金加入者の住所変更

国民年金加入者の住所に変更があったとき、変更の届出が必ずしも必要ということではありません。
<他の市区町村から転入してきたとき>
国民年金第1号被保険者・・・市民課で住所の届出をして、保険年金課の窓口で住所変更の届出が必要になります。
また、前住所で免除や猶予などを申請して、結果が出る前に転入したときはその旨を窓口で伝えます。
厚生年金や共済組合の加入者の第2号被保険者と配偶者の第3号被保険者・・・勤務先の会社や共済組合に届け出ます。
年金受給者・・・市区町村役場の保険年金課の窓口に住所変更用のはがきがあります。
そのはがきに必要事項を記入して、社会保険事務所へ届出をします。

ただし、共済組合や厚生年金基金に関しては、社会保険事務所ではないので届出方法が違うこともあります。

<市内での転居>
国民年金第1号被保険者・・・市区町村役場で住民票の届出をすると、国民年金も同時に変更となります。
厚生年金や共済組合の加入者の第2号被保険者と配偶者の第3号被保険者・・・勤務先の会社や共済組合に届け出ます。
年金受給者・・・市区町村役場の保険年金課の窓口に住所変更用のはがきがあります。
そのはがきに必要事項を記入して、社会保険事務所へ届出をします。
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退職したときの国民年金

会社を退職したときは、すみやかに健康保険と国民年金の加入手続きが必要です。
在職中に厚生年金に加入していましたが、退職後は失業期間があるときは、国民年金に加入するのが原則です。
しかし、すぐに転職先が決まっているときは、転職先の会社で行います。
また、年を越しても再就職先が決まらないときは、確定申告をすると税金が戻ってくる場合もあります。

国民年金は、老後だけでなく、病気やケガで障害が残った場合に障害基礎年金を受給したり、死亡したときは、配偶者や子供が遺族基礎年金によって、生活が保障されたりするものでもあります。
また、長期にわたって加入手続きをしないと、将来的に受給額の減額や受給資格に満たないこともあるので注意しましょう。

国民年金の加入手続きは、市区町村役場の年金保険窓口で行います。
そのときは、退職日の確認できるもの、印鑑、年金手帳を持参します。
手続きをすると後日、納入通知書が送られてきます。
その納入通知書を使って保険料を納めます。

退職後は、国民年金の手続き以外に、健康保険の加入手続きや住民税、所得税の支払い方法の選択など行います。
ちなみに退職したときの健康保険の加入には3つの選択肢があります。
それは、国民健康保険、配偶者などの被扶養者になる、退職前の加入していた保険の任意継続被保険者制度を利用の3つです。
住民税、所得税の支払いは、退職した時期によっても違いますが、一括もしくは分割払いにするか選択ができます。
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国民年金の免除制度

TVなどの報道で話題となった国民年金問題で、国民の多くの人が不安を感じたことでしょう。
格差社会といわれる今、低い階層の人にとって生活する上で直接影響が出るお金の問題は、不安なって当然です。
必死になって国民年金保険料を納めてきたのに、未納扱いにされてはたまったものではありません。
そこで、大きな違いがあるのが、「未納」と「免除」です。

免除については、「法廷免除」と「申請免除」の2種類があります。
法廷免除は、生活保護などを受けている、1級・2級の障害年金を受けている場合です。
申請免除は、所得が少なく経済的に厳しい、障害者もしくは寡婦で所得が少ない、天災や失業などで保険料を納めることが難しい場合です。

これらの事情を申請すると、審査によって国民年金保険料が全額もしくは半額免除になります。
全額免除を受けたときには、老齢年金を受け取るための受給資格期間に入ります。
半額免除のときは、国民年金保険料の半額を納めなければなりません。
納めれば、受給資格期間となります。
老齢年金の金額も、免除と半額免除の場合は率が下がりますが、計算されます。
未納の場合は、受給資格期間になりませんので、老齢年金の計算には入りません。
どうしても、国民年金保険料を納めるのが難しいときは、免除制度があることを知っておきましょう。
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国民年金保険料の免除

金銭的な事情などで、国民年金保険料を納めることが難しいときは、申請すると「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
国民年金免除制度は、2種類あり全額免除制度と一部免除制度です。
2種類の制度には、免除されるための基準があり、その基準をクリアする必要があります。
国民年金保険料の全額免除制度の所得の基準は、申請者本人以外に配偶者や世帯主も基準に当てはまらなければなりません。
その基準は、前年所得が次の範囲内であれば適用されます。
(扶養親族などの数+1)×35万円+22万円の範囲内です。
ただし、国民年金保険料の全額免除が適用される期間は、全額納めたときと比べて1/3の年金額で計算されます。

一方、国民年金保険料の一部免除制度の所得の基準は、前年の所得で違います。
78万円+扶養親族など控除額+社会保険料控除額などの範囲内であれば、1/4を納めます。
118万円+扶養親族など控除額+社会保険料控除額などの範囲内であれば、1/2を納めます。
158万円+扶養親族など控除額+社会保険料控除額などの範囲内であれば、3/4を納めます。
ただし、年金計算が国民年金保険料を全額納めたときと比べて減少します。
1/4を納めたときは、年金額の1/2の年金額で計算されます。
1/2を納めたときは、年金額の2/3、3/4を納めたときは、5/6の年金額で計算されます。

若年納付猶予制度の適用は、30歳未満の人です。
若年納付猶予制度は、年齢層でみたときに、若年層は所得が少なく、国民年金保険料免除制度を適用されず、年金の受給ができなくなることを防ぐのが目的です。
申請をすると、国民年金保険料を納める期間に猶予が与えられて、国民年金保険料の後払いができます。
若年納付猶予制度の所得の基準も国民年金保険料の全額免除制度の所得の基準と同一です。
年金計算が国民年金保険料を全額納めたときと比べて、若年納付猶予制度も少なくなります。

2種類の制度のどちらも受けた期間は、国民年金保険料を全額納納めたときに比べ、受け取る年金額が減ってしまうので、10年以内であれば、国民年金保険料を後からでも納めることができるようになっています。
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国民年金保険料の未納

国民年金保険料の納付義務が、被保険者本人にあります。
しかし、被保険者本人に収入ないときなどは、連帯で世帯主や配偶者が被保険者に代わって、国民年金保険料を納めなければなりません。

国民年金保険料は翌日末までに納めます。
また、国民年金保険料は、翌月末までの納付期限より2年経つと、徴収する権利が無くなります。
そうなると、その期間分の国民年金保険料は、納めることができなくなります。
本来の翌月末までの期限経過後の国民年金保険料や延滞金などの徴収金は、「国税徴収法」を基本に徴収する決まりとなっています。
社会保険庁長官は、徴収金を滞納した人へ期限を指定して督促し、国民年金保険料が納められなかったときは、滞納処分をすることができます。
この場合、延滞金も徴収します。
延滞金は年利14.6%で計算されます。

制度がスタートした当時、国民年金保険料未納の人の多くは、所得のある自営業者や農業、漁業関係の人などの被保険者でした。
しかし、最近は学生やフリーター、無職の人などの被保険者が増えています。
国民年金の調査をしたときは、国民年金保険料未納の一番多い理由として、保険料が高い為、経済的に支払が負担ということです。
次に多い理由として、国民年金制度に対する不安です。
国民年金の制度自体に信用できず、国民年金制度の将来も安心できないということです。

現在、国民年金制度や国民年金保険料納付に対する意識があまりない人が多く感じます。
さらに、経済も下降気味で、雇用関係も多種になり、離職などで第1号被保険者が増えていることも関係しているのでしょう。
国民年金保険料の未納に対する策を練り、年金制度を改めて変えていく事が必要だと思います。
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特例納付制度

国民年金保険料納付期限を過ぎ、2年以内に納めないと納めることができません。
その2年前までの分しか納めることができない国民年金を、遡って一括納付を可能にしたのが特例の制度です。
納付期間が不足している人などを助けるためにできました。
いままでに、1970年〜1980年の間で3回行われました。
当時は、市区町村の窓口で国民年金の保険料の納付はされていました。
でも、特例納付に関しては、省令で市区町村では受け付けられない決まりになっているので、社会保険事務所に納めていました。

しかしその後、国民年金に関連した問題が多数発生して、平成19年も記録不備の問題があったりして注目を浴びました。
この特例納付制度で納めた人の記録がされてなかった人も出てきました。
社会保険事務所の対応も、納めたと言っても領収書が無ければ、認められないとのことでした。

平成19年7月、NHKの番組で当時、自民党の中川昭一政調会長は、国民年金保険料の納付の記録漏れ問題に一連して、特例納付制度の運用を改善する必要があると発言しました。
第三者委員会を設置して、領収書が無いときに支給の可否を判断させる、社会保険庁の体質改善などに対しての策を練る動きがあります。
特に、年金問題は、急がなければならない問題で、社会保険庁は、時間を延長して年金記録の突き合わせを行っています。
また、政府も予算をはっきりとは示していませんが、自民党内部では、1000億近い税負担がかかるのではと予測しています。
政府は、国民に対してきちんと年金問題の内容を明らかにするべきということも出ています。
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国民年金の追納制度

国民年金保険料は、本来の納付期限を過ぎて2年以内に納めないと、納めることができません。
しかし、何か理由で猶予や免除されているときは、違います。
国民年金免除制度を受けている期間や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間は、10年以内であれば遡って納められます。
それが、国民年金の追納制度です。

年金は、25年以上加入しているともらえます。
免除や猶予、特例などの制度を受けている期間も、納めている期間として計算されます。
しかし、免除や猶予、特例などの制度を受けている期間は、受給資格として計算されますが、受給する年金額は、全額納めたときより減少します。
そこで、余裕ができたときに追納しておくと、年金額を減らされることはありません。

追納は、全額でも一部でも可能です。
一部のときは、古い期間から順々に納めることになります。
追納するときに注意することがあります。
追納するときの金額は、免除を受けたときの保険料に一定の率をかけた額が上乗せされます。
場合によって、追納しないほうが得だったりすることもあります。
そのため、何歳まで生きられるか、何年分の保険料を追納するのかなど条件によって違うので、個別にシュミレーションをしてみることが大切です。
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国民年金基金制度

厚生年金基金は、厚生年金加入者のサラリーマンやOLが加入するものです。
国民年金は基礎年金なので、国民年金のみに加入している第1号被保険者は、国民年金基金に加入することができます。
国民年金基金は、厚生年金基金受給者との差を生じさせないため平成3年4月にできた制度です。
そのため、国民年金と国民年金基金の2本建ての選択ができるようになりました。

最近、日本人の平均寿命は、男女ともに世界でもトップクラスになるほど高いです。
平成17年の調査結果によると、平均寿命が男性78.53歳、女性80.49歳となっています。
50年後には、平均寿命が90歳を超えるのではないかという考えもあります。
そのため、長い老後生活に備えて、生活設計を立てることが大切です。

平成17年の家計調査結果によると、老後に必要な生活費は、高齢者世帯の支出は月額27万円かかると出ました。
しかし、国民年金のみでは、受給金額はその半分にも満たない計算になります。
そこで、第1号被保険者が、国民年金基金に加入して、公的年金を2本建てにすると、受給金額が少しでも上乗せすることができます。
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国民年金基金について

サラリーマンやOLは、第2号被保険者なので、国民年金に厚生年金を上乗せしたかたちで加入しています。
そのため、支給額が国民年金のみの人より多くて当然です。
逆に、農業や自営業などの第1号被保険者の人は、国民年金だけの加入なので、サラリーマンやOLなどの第2号被保険者の人より少なくて当然です。

ですから、その差を解消するために「国民年金基金」という制度があります。
国民年金基金とは、第1号被保険者が任意で加入できるものです。
しかし、脱退は任意ではできません。
国民年金基金には、2種類あり「地域型基金」と「職能型基金」です。
どちらか1つを選び、任意加入します。
国民年金基金に加入したときのメリットとしては、少ない掛け金で始められ、あとから増額もでき、掛け金が全額所得控除できるので所得税と住民税が安くなります。
余裕が少しでもあれば、加入しておくと将来的にゆとりのある生活ができるようです。

また、加入資格がなくなるときは、次のようなときです。
第1号被保険者でなくなったときは、もちろん加入資格がなくなります。
地域型基金・・・ほかの都道府県への転居した場合です。
職能型基金・・・その該当する事業、業務をしなくなった場合です。
資格がなくったとしても、納めた分に関しては、将来年金として支給されます。
加入資格がなくなっても、引き続き加入資格がある国民年金基金に加入すると、特例で今までの掛け金で加入できることもあります。
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国民年金と付加年金

農業や自営業の第1号被保険者の人は、老齢基礎年金だけでは、心細いと思います。
そのため、国民年金の第1号被保険者の人だけの給付というものがあります。
それは、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「脱退一時金」の4種類です。
ここでは、付加年金について紹介します。

付加年金は、国民年金の第1号被保険者の人が、加入できます。
ただし、国民年金基金に加入していない人に限ります。
付加年金の保険料は、月額400円です。
そして、「200円×付加保険料納付月数」分が付加年金の受給額になります。

例)付加年金保険料を1年間納めた場合
付加年金保険料・・・400円×1年(12ヵ月)=4800円
受給できる付加年金額・・・200円×1年(12ヵ月)=2400円
この場合は、2年間付加年金を受給すると納めた付加年金保険料と同じ額になります。
(付加年金受給を65歳からもらった場合)

ちょっとでも年金受給額を増やしたいが、国民年金基金に加入する余裕がないなどの人には、付加年金の制度は有効です。
申し込み方法は、市町村役場または、各支所で加入手続きをします。
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付加年金制度とは

雇用されているサラリーマンやOLは、厚生年金に加入し、さらに厚生年金基金に加入している人がいます。
国民年金のみに加入している第1号被保険者は、国民年金基金に加入することができます。
国民年金基金は、厚生年金基金受給者との差を生じさせないための制度です。
国民年金基金と厚生年金基金とは別に、第1号被保険者と任意加入被保険者は、付加年金に加入できます。
付加年金とは、定められた一定の保険料に付加保険料を上乗せして納めると、老齢基礎年金に上乗せしてもらえるという制度です。
付加年金の保険料は、月額400円です。
そして、「200円×付加保険料納付月数」分が付加年金の受給額になります。

例)付加年金保険料を10年間納めた場合
付加年金保険料・・・400円×10年(120月)=48000円
受給できる付加年金額・・・200円×10年(120月)=24000円
この場合は、2年間付加年金を受給すると納めた付加年金保険料と同じ額になります。
(付加年金受給を65歳からもらった場合)

付加年金のみや国民年金基金加入者は、加入することができません。
学生納付特例で保険料が免除され納めてない人も、加入することはできません。
ちょっとでも年金受給額を増やしたいが、国民年金基金に加入する余裕がないなどの人には、付加年金の制度は有効です。
申し込み方法は、市町村役場または、各支所で加入手続きをします。
その際に、必要なものとして年金手帳または、基礎年金番号のわかるものを持参してください。
加入開始時期は、申し出をした月からになります。


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国民年金と基礎年金の種類

国民年金の一般的に代表なものは、65歳を迎えるともらえる老齢基礎年金です。
しかし、他にも障害基礎年金や遺族基礎年金があります。
名前からして、ちょっと喜ばしくない年金に感じます。

障害基礎年金と遺族基礎年金とは、どういったものなのかを紹介します。
まず、障害基礎年金は、初診日が国民年金に加入している間で、病気やケガによって障害が残ってしまったときに支払われます。
ただし、加入対象期間の2/3以上の国民年金保険料を納めた期間が初診日前にあること、もしくは、直近で1年の間に国民年金保険料を納めていない期間が無いことが原則です。
そして、20歳未満で障害が残ってしまったときも、20歳を迎えた時点で支給対象になります。
障害基礎年金の支給額は、障害の等級によって違います。

次に遺族基礎年金ですが、被保険者または、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したときに支給されます。
ただし、遺族基礎年金を受け取ることができるのは、死亡した人によって生計をともにしていた子のある妻、または子です。
どんなに幼い子がいても、夫には支給されません。
子とは、18歳未満の子、もしくは20歳未満の障害等級1級または2級の子です。
子のいない妻や子供が成人してしまった妻は、一定の条件をクリアしていると、60歳〜65歳の間「寡婦年金」が支給されることもあります。
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障害年金・遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の受給額

病気やケガなどで障害を持ったときは、その障害の程度によって障害年金が支給されます。
障害年金を受け取れる条件は、初診日の前々月までの国民年金保険料を納めた期間が加入期間の2/3以上であること、さらに平成28年3月末までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に未納がないことなどです。
障害年金の受給額は、障害1級で年間990100円、障害2級で792100円です。

他には、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金といった国民年金があり、次に紹介します。
<遺族基礎年金>
老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した場合に、支給されます。
それを受給する資格がある人は、死亡した人の子供がいる妻、もしくは、18歳未満の子供です。
遺族基礎年金の受給額は、子供がいる妻が受け取る場合、年間102万円で、18歳未満の子供が受け取る場合は、年間792100円です。

<寡婦年金>
老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した場合に、支給されます。
それを受給する資格がある人は、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳を迎えるまで支払われます。
受給額は、死亡した夫の年金受給額の3/4になります。

<死亡一時金>
国民年金保険料を納付した期間が3年以上ある人です。
その人が国民年金や障害年金のどちらも受けないで死亡したときに、その遺族に支払われます。
死亡一時金の支給額は、国民年金保険料の納付期間によって違います。
一番長い35年以上納付した場合で32万円です。

この遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金は併給することはできません。
そのため、どれにするか選択することになります。

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遺族年金の給付条件

国民年金には、遺族年金というものがあります。
遺族年金は、被保険者本人が死亡した場合、残された配偶者や子供に支給される国民年金です。
遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、遺族共済年金があります。

遺族基礎年金を受け取る条件は、被保険者もしくは、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときです。
ただし、死亡した人の国民年金について、国民年金の保険料納付済期間、2/3以上の加入期間が必要です。
そして、遺族年金を受け取る対象者は、死亡した人によって生計を同一にしていた子のいる妻、18歳未満の子供もしくは、20歳未満で障害等級が1級か2級の障害者の子供です。

遺族厚生年金を受け取る条件は、次のとおりです。
1.被保険者が死亡したとき、もしくは被保険者期間中に病気やケガが原因で初診日から5年以内に死亡したときなどです。
(ただし、遺族年金と同じく、保険料納付済期間、2/3以上の加入期間が必要です。)
2.老齢厚生年金の資格期間を満たした人が死亡したときです。
3.1級・2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡したときです。
そして、遺族厚生年金を受け取る対象者は、遺族で子のいる妻とその子供、子供のいない妻、55歳以上の夫、父母、祖父(60歳から受給)、孫(18歳未満もしくは、20歳未満で障害等級が1級か2級の障害者の孫)です。

受け取れる年金額は、条件によって計算方法が違います。
posted by booh at 14:08| 国民年金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

社会保険庁の問題

厚生労働省の外局に社会保険庁はあります。
日本全国に265ヵ所の社会保険事務所があります。
地方支分部局として都道府県ごとに地方社会保険事務局47ヵ所があります。
社会保険庁は、行政機関の1つで、社会保険料(健康保険、年金保険、労働者災害保険、失業保険、介護保険など)の徴収や給付などを担当しています。

その中の1つ国民年金は、いろいろなところから、「破綻の危機」といわれ、政府、与党で改正しようと考えられてきました。
平成18年11月、80項目にも上る改革内容を掲げた「緊急対応プログラム」を策定しました。
そして、今日までサービスの向上、個人情報保護、保険料収納率アップなど無駄のないような取り組みを新たに進めてきました。
しかし、平成19年5月、年金の記録に問題があると報道などで取り上げられました。
その内容としては、現在の基礎年金番号制度を始めてから、以前の年金手帳番号を基礎年金番号にまとめる作業を行っていますが、基礎年金番号にまとまりきれていない記録が5000万件あること、さらには、システム上の記録が、正しく入力されていないもの、被保険者本人より保険料を納めたと申し出てがあっても納付記録が台帳に記載がないなどです。

政府は、これらの問題解決のために、システム上の記録と台帳と突合せを計画的に行い、年金相談の体制を強化して、年金記録に漏れがあったときは、どう対処するかなど政策をたて、早急に進められています。
そして平成23年を目途に、新たな「年金記録管理システム」を構築して、安全、迅速に年金記録を確認できるように計画しています。
いずれにしても、国民から徴収した保険料なので、迅速に進めるよう求められます。
posted by booh at 14:06| 国民年金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

国民年金制度の改正

平成17年4月、国民年金などの年金制度が大きく変わりました。
まず、国民年金保険料免除の所得基準が一部ゆるくなりました。
扶養控除のない単身世帯にとって、厳しかった国民年金保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心にゆるくなりました。

若年者納付猶予制度ができたのも同じ時期です。
学生納付特例制度の対象となる学校も大きく広がりました。
一部の各種学校に今までは限定されていました。
しかし、1年以上の課程に在籍している学生であれば、各種学校のすべてが特例制度の対象となりました。
また、第3号被保険者の特例も行われました。

第3号被保険者の届出が遅れたとき、今までは2年前まで遡って第3号被保険者の期間となり、その前の期間は、未納扱いになっていました。
改正後は、2年前までではなく、届出以前の期間を第3号被保険者としての取り扱いになりました。

他には、育児休業期間中の保険料免除制度が延長になったり、育児をしながら仕事をする人を対象に保険料が配慮されるようになっています。
しかし、改正する内容として、国民年金保険料の月額が引き上げられたりとよいことだけではありませんでした。

さらに平成18年度にも一部改正されました。
このときも保険料が改正されています。
今後平成29年度までに毎年、月額280円引き上げられていきます。
最終的に保険料は、月額16900円になる予定です。
なぜなら、少子高齢化に対応するため、年金を支える力と給付のバランスを取るためです。
他には、保険料免除の段階が増えたり、厚生年金基金保険料の算定基礎日数を変えたり、年金額が0.3%下げられるといった改正が行われました。

posted by booh at 14:04| 国民年金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

国民年金保険料の時効延長の検討案

自民党と公明党は、国民年金の未加入や国民年金保険料未納に対する策として、国会に国民年金法改正案を議員立法で提出することに決めました。
国民年金法改正案は、保険料を遡って納めることができる期間を現行の2年間から、1986年4月までに延長する法案です。
国民年金法改正案が実現すると、国会議員は、国民年金の加入義務後の未加入や未納などの問題はなくなっていきます。

国民年金法改正案が対象となる人は、国会議員のみならず国民年金加入者すべての人です。
方針としては、特例3年間、国民全員が対象となる基礎年金が始まった1986年4月まで遡って納めることを認めます。
その後は、時効を5年に延長するという内容です。
1986年以降保険料額は、段階的に上げられています。
しかし、事後で納めるときはその時点での保険料とすることで調整しています。

国民年金法改正案は、自民党と公明党だけでなく、与党の民主党にも協力をしてもらう考えです。
国民年金保険料を事後で納めた期間分は、原則として基礎年金額に上乗せされるので、老後の受給額は増えます。
そのため、国会議員に限らず一般の加入者も、厚生年金から国民年金に切り替えるときの届け忘れなどの未加入期間を無くすことができ、受け取る年金額も増えるというメリットがあります。
国民年金保険料を25年以上納めないと、基礎年金を受け取ることはできません。
この国民年金法改正案の国民年金保険料を遡って納めることで、国民年金保険料を納めた期間が25年未満の人でも基礎年金を受け取ることができる場合もあるかもしれません。
しかし、厚生労働省は時効延長をすることで、「事後、保険料を納めればよいという人が増加すると、納付率が下がる」と国民年金法改正案に反対でした。
それにより、1986年まで遡っての事後納付は、時限措置としました。
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2007年09月09日

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